死骸なり映像なり、客観的に確かに殺した証拠がないと起訴できないでしょ。
この程度の蓋然性で起訴可能なら、猫の餌やりババァが餌やりしているところで、
庭に猫の糞が落とされたという事実から、
餌やりババァを器物損壊・建造物損壊罪で逮捕起訴可能になる。