>>21
寄附金については聞いてもかまいません。
もし一定の金額を提示されたうえで寄附金支払いを譲渡の条件とすると告げられた場合
それは事実上の販売ですから、相手は保護団体ではなく、法的には動物販売業者となります。
動物販売業者は事業所の所在地を管轄する都道府県知事などから第一種動物取扱業の登録を受ける必要があり、
登録なしで販売している場合には百万円以下の罰金が用意されています。