>>103

寄付金を個人の使用目的で募ったら違法だぜ?
まさか知らないの?(笑)



NPO法人の幹事が

「私が周南市に行くために寄付をお願いします。」

これはアウト
個人の生活費や目的のための寄付は軽犯罪の乞食行為に抵触するので

この場合は犬や猫のための寄付金から流用して、支払い報告に交通費として計上するべき