猫に餌やりし続け150万円の損害賠償を命じられた事例
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/18ad80fe57d16005dabfd644823bd501

裁判官は「世の中には猫を好む人も多いが、他人に不快感を与えないための配慮が必要。
猫嫌いの人が不快感を味わっていれば、餌をやるべきではない。原告が嫌がる野良猫に餌をやり続けたことは違法」
として、猫の被害に対して40万円の慰謝料を夫婦に命じた。
また「原告への悪感情から嫌がらせを続けた」と営業妨害による被害も認定した。
計150万円の支払を命じた。


猫の餌やり差し止め請求事件
http://syosi-kubota.com/?p=973

裁判所の認定
(1)餌やりの差し止め請求
被告による外猫への餌やりは、フン尿等の被害を生じさせたので、区分所有者(=この集合住宅に住む人達)の共同の利益に反するので認める。
被告は、外猫は自分が飼っている猫ではないというが、餌やりだけでなく段ボール箱の住処を提供しているから、飼育の域(=猫を飼っている)に達している。
そもそも猫を飼うことは集合住宅の規約で禁止されている。
飼育の域に達していないとしても、外猫への餌やりは、集合住宅の規約の「迷惑行為の禁止」条項に反する。

(2)慰謝料請求
原告18名の主張(被告の餌やりにより集まった外猫によるフン尿、ゴミの散乱、自動車の傷、猫の抜け毛、植木などの破損による被害)
には理由があるとして、1人10万円前後の慰謝料を認めた。