>>110
>部屋飼いは虐待である

お前独自の虐待の定義など、他人が考慮・採用してやる価値は全く無い。
重要なのは愛護管理法44条の「みだりな殺傷」に該当するか否かであり、お前の定義なんて、どうでもいい。

そして法律では外飼いは禁止であり、行政は室内飼いを推奨しているので、
室内飼いが法的に虐待(みだりな殺傷)に該当する事はあり得ない。

動物の愛護及び管理に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105&;openerCode=1

> 第七条
> 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

【環境省パンフ】「宣誓!無責任飼い主0宣言!!」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2706e/pdf/full.pdf
※4ページ目で『猫は室内で飼いましょう』の案内がある