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動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法/動物愛護法)
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0016わんにゃん@名無しさん
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2019/01/07(月) 20:52:34.14ID:XdbvyU8h
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
0017わんにゃん@名無しさん
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2019/01/10(木) 00:10:03.21ID:2wW6TfD5
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
0018わんにゃん@名無しさん
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2019/01/10(木) 00:10:38.96ID:2wW6TfD5
第二章 基本指針等
(基本指針)
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
0019わんにゃん@名無しさん
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2019/01/10(木) 00:11:03.92ID:2wW6TfD5
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
0020わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:44:06.23ID:ur+3u2pe
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
0021わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:44:52.95ID:ur+3u2pe
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
0022わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:45:11.43ID:ur+3u2pe
第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
0023わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:45:29.37ID:ur+3u2pe
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
0024わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:45:49.36ID:ur+3u2pe
3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。
0025わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:46:14.03ID:ur+3u2pe
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
0026わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:46:23.21ID:ur+3u2pe
5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。
0027わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:46:55.19ID:ur+3u2pe
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
0028わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:48:06.05ID:ur+3u2pe
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
0029わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:49:48.43ID:/b/sr88E
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
0030わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:50:21.23ID:/b/sr88E
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
0031わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:50:40.66ID:/b/sr88E
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
0032わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:51:13.21ID:/b/sr88E
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
0033わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:52:01.43ID:/b/sr88E
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
0034わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:54:16.69ID:/b/sr88E
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
0035わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:54:33.58ID:/b/sr88E
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
0036わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:54:55.56ID:/b/sr88E
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、
動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。
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