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動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法/動物愛護法)
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0002わんにゃん@名無しさん
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2018/12/21(金) 13:57:46.95ID:L6fqDXTb
ここで猫虐待の必要性について語っておきましょう(^o^)

そもそも猫飼いは当たり前のように放し飼いや無責任な餌やり行為を行っています。
彼らは猫害を訴える人間がいても人より猫を尊重し横暴な行動を続けます(`´)
そうした猫至上主義者が私は憎くて仕方ありません!!
そういう連中に制裁を加える為にも虐待は必要悪なのですo(^o^)o
連中にとって一番嫌なことは猫が酷い殺され方をすることですからね(笑)
ですから私は汚らわしい害獣である外猫が消えるその日までヒールとなり
アンチ猫愛護を行う使命があると考えます(^_^)
虐待されて死んでいく猫達は大義を達成していく為の言わば犠牲ですね。
0003わんにゃん@名無しさん
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2018/12/23(日) 00:24:18.77ID:SRHGZLt5
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
0004わんにゃん@名無しさん
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2018/12/24(月) 00:47:46.85ID:/OSsFtrf
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
0005わんにゃん@名無しさん
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2018/12/30(日) 16:47:05.87ID:OtO0f8wt
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(普及啓発)
0006わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 12:18:36.36ID:KxfNmAhU
完全失業者が160万人以上もいるのに「人手不足」だから外国人労働者が必要?寝言は寝て言え。人が欲しいなら相応の待遇を用意しろ。国連から「生存基準を下回っている」とされている最低賃金や、
日本の労働実態を象徴する「過労死」を国際語化させてしまうような職場はいらない。外にまで恥を晒すな。
0007わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 13:50:08.36
★大矢誠・北川直人・栗田隆史、生き物苦手板で猫虐待を公開・・・逮捕 Part.17
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/cat/1542405918/843
【猫】思わずネコ飼いたいって思ってしまう動画(´・ω・`) [656393927]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1544102950/24-23

> 843 名前:猫ちゃんは特別な愛護動物です (アウアウエー Sa23-3dIF)[sage] 投稿日:2018/12/06(木) 23:40:32.06 ID:uLw4ZFula

> 23 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエー Sa23-3dIF)[age] 投稿日:2018/12/07(金) 01:19:55.30 ID:LC8rtSDla
> 可愛い猫ちゃんの動画です(大矢誠による熱湯ぶっかけ動画)
> https://video.twimg.com/ext_tw_video/1070682346192461828/pu/vid/1280x720/G-Jf8Uh2jInxpNYm.mp4

> 24 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエー Sa23-3dIF)[age] 投稿日:2018/12/07(金) 01:53:04.15 ID:LC8rtSDla
> 猫ちゃんの命の輝きを見よ‼
(以下、猫虐待画像のURL)

※ワッチョイが一致しました。
0008わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 14:17:51.81ID:HR4QQIgL
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おかしいのは憲法ではなく、公文書を改ざんしてだれも責任をとらないこの国の政治。
必要なのは改憲ではなく、この国の民主化。
0009わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 14:20:20.81ID:HR4QQIgL
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百田尚樹の本を置くかどうかは各書店の判断だし、それを爆上げ売りする書店で本を買うかどうかも消費者の判断だからどうでもいいけど、沖縄の新聞は潰せ、朝日新聞は廃刊だ、
みたいなことを言ってきた百田尚樹本人が、自身の本の不買呼びかけには「焚書だ!」などと大騒ぎしている姿はみっともない。
0010わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 14:21:54.61ID:HR4QQIgL
「日本国紀について騒ぐと逆に売れるのでは?」という意見も多々ありますが、売れても良いと思いますし、百田さんも大いに儲ければ良いでしょう。私のささやかな願いは、
あれを買った人が間違いやコピペ探しをして楽しんだり、書かれてない重要な沢山の出来事(教育勅語や治安維持法等)を調べたり

→ネットで指摘された間違いが修正されていく過程を楽しんだり、本棚や応接室の置物にしたりして活用するお手伝いをしたいというだけです。
ゆめゆめ“真実の歴史”とか“英霊への遺書”とか“魂の書物”などと勘違いしてはなりませんが。
0011わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 14:52:26.81ID:7ozTWVL9
「消費税の引き上げについては、前回の反省の上に、本年、頂いた消費税をすべて国民の皆様にお返しするレベルの十二分の対策を講じ、景気の回復基調をより確かなものにしてまいります」って安倍さん、
どれだけボケるんだよ。国民の「だったら消費税上げる必要ねえよ」の総ツッコミで終わりじゃねえか。
0012わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 14:58:33.76ID:7ozTWVL9
「沖縄の問題が全国民から見た時に、沖縄は必ずしもプライオリティ高いわけじゃない」という発言は凄いね。結局、周縁的問題、局所的に吹き出す決着のつかない様々な問題を、
プライオリティ低い、みたいな言葉で露骨に切り捨て、権力の庇護の下、脳内試験管内で思考実験とやらをやっていたいんだろう。
0013わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 14:58:53.80ID:7ozTWVL9
沖縄の問題は果たして「沖縄の」問題なのだろうか。「沖縄の」問題であるなら、何故「沖縄だけで」決着できないのか。沖縄が基地の集中の固定化を拒否しているのに、何故沖縄の意思が無視されるのか。
それは「沖縄の問題」が、「沖縄の」問題ではないから、「我々の」無関心の問題だからではないのか。
0014わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 15:05:58.11ID:7ozTWVL9
日韓の軍事騒動、韓国の新聞の扱い意外に小さいんだよね。日本人は相当頭に血が上っていて、ちょっと世論が取り返しつかなくなってるのに。神戸大の木村先生の言うように、韓国は日本への関心そのものを失いつつあるのかな。
0015わんにゃん@名無しさん
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2019/01/06(日) 16:33:48.26ID:hHjywbgs
安倍に聞きたい。憲法の条文を変えるのは国民の意思だが、国民はどの条文をどう変えてほしいと言っているのか? ぼくはそんな報道を見たことがないし、ぼく自身変えてほしいと思ったこともない。
安倍は憲法を人一倍守らなければならない立場だ。そんなことも知らないのか?
0016わんにゃん@名無しさん
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2019/01/07(月) 20:52:34.14ID:XdbvyU8h
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
0017わんにゃん@名無しさん
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2019/01/10(木) 00:10:03.21ID:2wW6TfD5
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
0018わんにゃん@名無しさん
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2019/01/10(木) 00:10:38.96ID:2wW6TfD5
第二章 基本指針等
(基本指針)
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
0019わんにゃん@名無しさん
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2019/01/10(木) 00:11:03.92ID:2wW6TfD5
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
0020わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:44:06.23ID:ur+3u2pe
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
0021わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:44:52.95ID:ur+3u2pe
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
0022わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:45:11.43ID:ur+3u2pe
第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
0023わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:45:29.37ID:ur+3u2pe
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
0024わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:45:49.36ID:ur+3u2pe
3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。
0025わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:46:14.03ID:ur+3u2pe
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
0026わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:46:23.21ID:ur+3u2pe
5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。
0027わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:46:55.19ID:ur+3u2pe
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
0028わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:48:06.05ID:ur+3u2pe
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
0029わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:49:48.43ID:/b/sr88E
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
0030わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:50:21.23ID:/b/sr88E
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
0031わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2019/01/15(火) 00:50:40.66ID:/b/sr88E
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
0032わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:51:13.21ID:/b/sr88E
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
0033わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:52:01.43ID:/b/sr88E
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
0034わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:54:16.69ID:/b/sr88E
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。
0035わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:54:33.58ID:/b/sr88E
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
0036わんにゃん@名無しさん
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2019/01/15(火) 00:54:55.56ID:/b/sr88E
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、
動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。
0038わんにゃん@名無しさん
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2019/01/24(木) 20:21:47.72ID:M2M8UXe5
第二節 第一種動物取扱業者
(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。
以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。
次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
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