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資料3   岩佐氏に関する諸問題についての調査委員会全文
平成30年6月4日
関係各位
公益社団法人 日本犬保存会
審査部      調査委員会

岩佐和明氏に対する上申・陳述人への回答書等
に係る資料について(送付)

 平成29年11月25日に開催された審査部会に於いて、「調査委員会」(以下
「本委員会」という)の設置が承認され、平成30年4月26日に開催されました緊急
審査部委員会に、本委員会から提出された「調査報告書」(以下「報告書」という)
について審議され、平成30年5月8日付で、関係各位宛に審査決議内容である
岩佐和明審査部長に対して、審査部規定第9条(3)「畜犬商またはこれに類する行為に
携わったときに該当した場合審査員の資格喪失」に抵触するものと全会一致で
認定した旨を日王国させていただきました。
 さらに、平成29年11月25日に開催された委員会で岩佐氏は「日保の審査員が犬を
売ってはいけないということは、国の内外問わずない」と犬の売買を自認することを公言
しております。
 その後平成30年5月20日無権限者(岩佐和明氏)による委員会が招集され、「報告書」
を審議することなく、平成30年4月26日に開催された緊急審査部委員会を無効とし、
当日出席した調査委員3名及び委員4名計7名に対して、懲戒処分を先行決議するという
前代未聞の事態を引き起こしました。
 平成30年4月26日に開催された緊急審査部委員会の決議を受け、井上実事務局長
から岩佐氏に対し平成30年4月27日付での速達証明で、寺西審査部副部長名で
本人宛決議通知を完了しておりますことを申し添えます。
 今回の大きな問題点は、井上実事務局長が業務執行担当理事である村山専務理事の
職務命令に従うべき職務を自ら放棄し、岩佐氏の代理人のごとく、顧問弁護士
及び岩佐氏との密議を重ねて、このような事態を招いたことであり、コンプライアンスの
逸脱も甚だしく、外部への評価を著しく失墜させたことが明々白々であります。
 特に、本委員加に対する調査権限を軽視し、自らの違法性を正当化させるべく、顧問弁護士
の見解を絶対とした対応は断じて容認できないものであります。
 顧問弁護士自身が自らの見解は絶対ではないとの発言をしております。
 なぜ、このような事態を引き起こしたかの根本的要因は偏に岩佐氏のこれまでの
発言・行動に起因していることに疑いの余地はないと断言します。
 ここに本委員会が取り組んだすべての下記の資料を開示し、送付いたしますので
関係各位の皆様の良識をお信じて熟読されますよう、特段のご配慮をお願い申し
上げます。