0268わんにゃん@名無しさん
2018/06/29(金) 10:21:07.73ID:6oZMlx4U資料2
会長、副会長、専務理事の権限について
●定款第16号
1、会長はこの法人の業務を総理し、この法人の代表をする
2、副会長は、会長を補佐する。
3、専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の日常の会務を統括する
(略)
6、第1項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務を執行する
●一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第91条 次に掲げる理事は、理事会設置一般財団法人の業務を執行する。
一 代表理事
二 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
2(略)
※標記についての解説
◎法人の代表権・・・・・・・会長のみ(現在不在状態)
◎法人の業務執行権・・・会長と専務理事
・業務執行とは:実際に法人の具体的な事業活動を行うこと
◎法人の業務執行の決定権・・理事会(定款23条1号)
注 副会長の権限
※副会長には業務執行権なし
※副会長名での法人の事業活動の指示、文書作成活動はできない
※定款の「会長の補佐する」とは、あくまで会長か在任時にサポートをするという
忌むにとどまり、会長不在時は、副会長単独で何ら独立した権限をもつものでは
ない。
※したがって、現時点で法人のお業務を行うことができるのは専務理事のみで
あり、法人を対外的に代表する場合を除き、専務理事の名によって事業活動を行う
べき。
※顧問弁護士への依頼も事業活動のお一環であり、専務理事から行うべき。副会長
には上記のとおり業務執行権なし。