>>49
そうなのですね
そのときの段ボールは破棄しちゃってると思うのですが、写真等は撮っていたらそれも警察へ見せてみてください

遺棄も「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第3項で違反でして
3.愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

なので、どちらにしても警察へ