死亡・後遺症による高額賠償TOP3
1位5億843万円死亡
判決:平成23年11月1日 横浜地裁/被害者:41歳男性、眼科開業医
歩行者横断禁止規制のある国道を酩酊して横断を開始し第一車線中央付近で立ち止まっていた被害者に走行中のタクシーが衝突し、死亡させた。
被害者は、病院勤務を経て5年前に眼科クリニックを開設した41歳の眼科医。事故前4年間の平均所得が5,500万円を超える高額所得者であったため、逸失利益が4億7,850万円と高額となった。
被害者側は、医師は一般会社員のような定年もなく、70歳まで稼働できると主張したが、裁判所は、眼科開業医の就労可能年齢が70歳であることや所得水準が事故時と同程度であることの立証もないとして就労可能期間を67歳までとした。
事故状況から被害者に60%の過失を認定した。


今度は酩酊した自分がひくとか草も生えんな