この手の事件の判決には、推定無罪の原則を守らずに有罪とする、痴漢冤罪と同様の手続きが取られている。
推定無罪の原則に従うのであれば、駆除の可能性を証拠により完全に排除できない限り、動物の愛護及び管理に関する法律
44条を適用して有罪にすべきではない。また殺害方法をもって有罪にする事もおかしい。同法44条は動物を殺した理由を
問うているのであって、殺した方法を問うているのではない。殺した方法を問うているのはあくまで40条であり、これには罰則が無い。

また映像をネット上に公開した事も、これを理由に駆除の可能性を否定する事はできない。映像を公開する事は駆除の可能性を
完全に排除できる事には繋がらない。

従って、本来なら今回の裁判は彼を無罪判決にすべきだった。駆除の可能性を完全に排除できるだけの証拠が出ているようには、
見受けられないからだ。

法治国家であるならば、推定無罪の原則は守られなければならない。この原則を守らず有罪にする事を優先するのであれば、
それは冤罪を生み出す環境を整える事である。