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動物を飼ってる人間=動物虐待者。 これを常に頭に入れておこう。 [無断転載禁止]©2ch.net

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0001わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/28(日) 17:15:24.17ID:YtJGJra8
動物を飼ってるすべての人間は動物虐待者
これを休日でのんびりしてる君たちの頭に入れてください
私は動物を飼っていないので動物虐待者ではありません。あなたはどうですか?
ネコを飼っていればネコ虐待者だし犬を飼ってれば犬虐待者なのだ。
これを言われたくないのであれば、人間は生き物をペットとして売買するのをやめるべきでしょう。
犬を飼いたい人は保健所から犬をもらえばいいのです。実際に保健所から譲ってもらって飼ってる人もいるかもしれませんが
その人だけでは不十分です。ペットが欲しいすべての飼い主が保健所から犬をもらうようにするべきなのです。
犬がほしければ保健所に行きそこで飼いたい犬を選べばいいのです。犬を飼うすべての人がそうすることにして
保健所の犬が一匹もいなくなって初めて犬を飼ってる人間が自分を愛犬家だと呼んでもいい資格を与えましょう。
それまではあなたたちはただの動物虐待者なのです。わかったか。
ドーン
0002わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/28(日) 17:20:17.58ID:YtJGJra8
動物を愛してる順


動物を飼ってない人間、動物に無関心な人間

ーーーーーーー動物虐待者の壁ーーーーーーーーーーーーーー

保健所とかから譲り受けて動物を飼う人
野良犬や野良猫を拾って飼う人

ーーーーーーー犯罪者の壁ーーーーーーーーーーーーーーーー
ペットシャップから動物を飼うやつ
ペットショップ経営者とか




動物を飼っている人間は全員、動物虐待者です
これを自覚しましょう
0003わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/28(日) 17:27:47.05ID:vp4efX9J
今、練馬や板橋で猫などの動物が相次いで惨殺されている。
もし犯人が捕まったとしても、その刑は最高でも3年にしかならない。
実際は、初犯の場合は懲役1年執行猶予3年位が多い。
実刑になったとしてもこんな量刑ではすぐに出所してまた同じことを繰り返す。
動物愛護法違反の3年以下の懲役という法律はあまりにも軽すぎないだろうか。
最低でも10年以下にして欲しい。

現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。

動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」
を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。
こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。


愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物を遺棄した者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※時効
  →(現行)公訴時効は3年
  →→(改正案)【なし】
0004わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/28(日) 22:32:17.01ID:WoufPhR4
「散歩とは」
犬の首を鎖や紐でつないで逃げないように拘束した上で硬いアスファルトの上を引き回す一種の動物虐待行為である。
しかしながらこの引き回し行為のみが、犬にとって外出を許される唯一の機会であることから犬は喜びの表現をする。このことが飼い主は良いことをしていると勘違いする原因である。
近年は犬を飼うという行為自体が異常な抑圧を犬に強いるとして問題視されている。
また散歩はところ構わず街中に糞尿させるとして迷惑行為として捉えられている。
しかしながら犬を飼う人物は心に何らかしらの欠落があり、犬を飼うことにより心の穴埋めをしている為、糞尿を指摘すると逆上し、それが原因の犯罪行為も起きている。
0005わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/29(月) 01:12:31.09ID:Ft0iBHZ7
1 名前:アフィお断りのわんにゃん@1/24,25県名投票 :2015/07/26(日) 23:21:30.14 ID:1rR1BgnA
今、練馬や板橋で猫などの動物が相次いで惨殺されている。
もし犯人が捕まったとしても、その刑は最高でも3年にしかならない。
実際は、初犯の場合は懲役1年執行猶予3年位が多い。
実刑になったとしてもこんな量刑ではすぐに出所してまた同じことを繰り返す。
動物愛護法違反の3年以下の懲役という法律はあまりにも軽すぎないだろうか。
最低でも10年以下にして欲しい。
0006わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/29(月) 06:13:44.54ID:pNEqFDZe
>>1
勘違いしていませんか。動物を飼っていないからその様な事を言えるのですね。レベルの低い人間です。
0007わんにゃん@名無しさん
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2017/05/29(月) 06:16:14.15ID:pNEqFDZe
>>4
確かに犬は所に構わず散歩中にトイレをするから迷惑極まりない。
0008わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/29(月) 11:45:53.75ID:Ft0iBHZ7
飼い主さんのペットを傷つけ
虐待の証拠ないことをいいことに飼い主さんから金を巻き上げる
ヤクザ丸出し当たり屋の手法
新規開業だから金が欲しかったんだろうけどw
そんな金より世間的な信用を無くしたかもしれないからザマアだわ
でも検察警察は捜査の結果虐待の事実はあったしていたとみている
証拠がなく動物虐待の時効もあり動けなかったらしい
ほんとやった獣医と弁護士は動物の敵だわ
巻き上げた金で子供のミルク代にするんだろうな
ギロチン型の爪切りで神経が通っている爪を根元から切断しようとして飼い主を脅した脅迫罪および動物虐待に問われたバカ獣医のカルマは重い
院内での虐待行為は事実
しかし通常飼い主は記録できるカメラなど持参していないから証拠がない
だから警察も動けない
また時効のため罪に問えない
院側はそのタイミングで動いてきた
そして院長は虐待事件についてははっきりと語れないからなんやらなんたらとボカす表現しかできない
虐待行為については推定無罪ということであるが検察警察ともに事実と見ている

これが真実になります
0012わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/05/31(水) 03:34:01.42ID:+utxodKY
犬を飼うということは
自らの満たされない欲望を充足させるための行為である。

また「かわいい」ことを満たすために異常に長い胴にさせられたりする異常な世界であるが、それすらに気付かない飼い主は多い。

飼いきれなくなり殺処分させられる犬の数も目もあてられない状態である。

以上からも本当の愛犬家というのは「何も買わない(飼わない)」ことである。
0013わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/01(木) 16:52:13.93ID:DPprKnuF
>>11
植物だって呼吸をしてるし生きてるんだぞ
0014わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/01(木) 20:16:33.47ID:qG6k0Lr0
>>1
おまえの両親は虐待者だな
0015わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/02(金) 08:50:37.50ID:WR5Y7CF0
<動物虐待>死骸やふん尿放置で猫49匹飼育 男を書類送検

劣悪な環境で多数の猫を飼育したとして、神奈川県警大和署は1日、同県大和市の土木業の男(49)を
動物愛護法違反(虐待)容疑で横浜地検に書類送検した。

送検容疑は2014年11月〜16年12月、同市内の木造2階建ての自宅で、猫の死骸やふん尿を
放置した劣悪な環境の下、猫49匹を飼育し、虐待したとしている。

同署によると、近隣住民から「臭い」などの苦情を受け、16年12月に男の自宅を調べたところ、白骨化するなどした
猫の死骸3体が放置され、ふん尿やゴミが散乱していた。同署などは猫49匹を保護した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170601-00000053-mai-soci


猫を49匹も放置してた猫基地外が書類送検
多頭飼いネコキチガイが一番の動物虐待者
0016わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/02(金) 10:20:52.47ID:uDZSW52l
>>14
同意
0017わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/02(金) 20:00:33.76ID:4FB/z9Ef
川崎京町2中島邸
頭のおかしい犬の飼い主が住んでいる
夜になると犬が吠え続ける
虐待をしているのではないのか
今も犬が無駄吠え 
迷惑のろくでもないやつだ
0018わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/03(土) 00:48:01.98ID:gAtsNMQR
今、練馬や板橋で猫などの動物が相次いで惨殺されている。
もし犯人が捕まったとしても、その刑は最高でも3年にしかならない。
実際は、初犯の場合は懲役1年執行猶予3年位が多い。
実刑になったとしてもこんな量刑ではすぐに出所してまた同じことを繰り返す。
動物愛護法違反の3年以下の懲役という法律はあまりにも軽すぎないだろうか。
最低でも10年以下にして欲しい。

現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。

動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」
を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。
こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。


愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
愛護動物を遺棄した者
→(現行)100万円以下の罰金
  →→(改正案)【死刑】
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※時効
  →(現行)公訴時効は3年
  →→(改正案)【なし】

動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる [転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/dog/1437920490/
★★★動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる2★★★ [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/dog/1495941814/
0019わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/03(土) 05:24:15.53ID:T/wpDAi9
>>18
適切な管理を怠った奴も死刑な。
放し飼いとか野良に餌やったり地域猫と称して猫牧場やってる愛誤達死刑。
0020わんにゃん@名無しさん
垢版 |
2017/06/03(土) 16:18:46.67ID:1eUtXRoy
今日も犬が吠えている
川崎京町2中島
動物虐待でもしているのかひどくうるさい
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