0083わんにゃん@名無しさん
2017/05/07(日) 00:27:37.71ID:oiVzSYGZ>鏡を排除させる法的な根拠など
ありません
日本国憲法
>第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
> ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
>第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
この「幸福追求権」および「財産権」により
地域猫に同意せず対策を執る事は日本国民に認められた基本的権利です
寧ろ地域猫は事実上の飼育行為でありながら、猫の安全性や健康の担保や周辺環境への配慮が充分に
なされているとは多くの場合で言い難く、環境省の定める動物飼育のガイドラインに抵触します
動物の愛護及び管理に関する法律
>第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び
> 管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は
> 保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、
> 身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼす
> ことのないように努めなければならない。
>2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい
> 知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
>3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を
> 講ずるよう努めなければならない。
>4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、
> できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に
> 努めなければならない。
>5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、
> 繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
>6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための
> 措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
>7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることが
> できる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
この場合捕獲し保健所への持ち込みや駆除・殺処分すら認められる事態となり猫の利益に反します
結論:貴方がその地域猫を引き取り安全な屋内で飼育すれば宜しい。近隣住民を避難するのは筋違いです