ペットの医療ミスについて [無断転載禁止]©2ch.net
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神奈川県警座間警察署および相模原区検察庁は某動物病院の獣医による患者の犬の飼い主に対する脅迫および患者の犬に対する動物虐待を認めている 債務不履行責任の損害賠償請求
善管注意義務違反の行為と因果関係
不法行為による損害賠償請求
時効の問題
債務不履行責任の損害賠償請求
獣医師は、動物の診察をし、獣医学的に必要な検査・処置をしなければなりません。
また、治療方法に選択肢がある場合は、飼主が自分のペットの適切に治療法選択ができるよう
、飼主の自己決定権行使の前提となる説明をしなければならないという説明義務があります。
獣医師がこのような義務に達反した場合は、債務不履行責任(民法415条)を問われ、損害賠償
請求の対象となります。
善管注意義務違反の行為と因果関係
獣医師に善管注意義務違反があるかについては、平均的な獣医師であればするであろう検査等
をしたか、処置は適切であったか、薬の処方は適切であったかなどが問題になります。
さらに、損害賠償請求をするには、獣医師の善管注意義務違反の行為とペットの死亡等の損害と
の間に因果関係があることが必要になります。因果関係とは、獣医師のミスがなければペット
の死亡等の結果がなかったであろうという原因・結果の関係をいいます。
獣医師のミス、たとえば獣医師がペットのガンを見落としたとしても、ペットのガンが末期で
救済できない時点での診療であった場合には、獣医師のミスの有無にかかわらず死という結果
は避けられないので、獣医師のミスとペットの死亡に因果関係はないことになります。
善管注意義務違反があっても、因果関係がなければ損害賠償請求はできません。
不法行為による損害賠償請求
契約上の責任がなくても、故意または過失による違法行為により他人に損害を与えた場合、
民法上の不法行為 (民法709条) に当たり、損害賠償請求をすることができます。
この場合は故意または過失があったかが重要な争点になりますが、不法行為責任を問う場合の
故意または過失の立証と、前述した債務不履行責任の場合の善管注意義務違反の立証とはほ
ぼ重なるので、どちらの責任に基づく追及のほうがよいということは必ずしもありません。 ∩____∩
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ヽi(,,)ギロチン爪切&乱暴注射(,,)
i"./|時効を利用した |',
"./|院内強制捜査逃れ|',
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