>>138

動物取扱業を取得することは【日本犬保存会の中での扱いは畜犬商では無い】。
自分の犬であろうと他人の犬であろうとオークションに出して売ったり、自分で直に売ったりするには動物取扱業が無ければ【法律違反】。
畜犬商や畜犬商に類する行為を行った審査員は【審査員の資格を喪失する】。
但し自分で作出を行うのは審査員の勉強になるので当然行って良い。しかし他人の犬を仲介や他人の犬を買い取って販売するのは【畜犬商や類する行為】にあたるから【審査員の資格を喪失】する。
と言う理解で宜しいでしょうか。