犬のフン3回投げ捨て罰金50万円 放置注意され逆恨み 6/5(火) 8:40配信 朝日新聞社

 民家の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた宇都宮市の会社役員の男(72)に対し、宇都宮簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。

50万円という額は、4月に条例が改正される以前では罰金の最高額。県内で犬に関する苦情が増える中、裁判所は「身近な犯罪」に目を光らせる姿勢を示した。

 男は連れていた犬のフンを放置しようとして男性に注意され、後日、逆恨みして犯行に及んだという。男性は自宅前にビデオカメラを設置し、犯行を記録していたという。

 条例改正によって、嫌がらせ行為に対する罰金は上限50万円から100万円に引き上げられた。改正を主導した県警生活安全企画課は「つきまといや交際の要求なども含めて、他人への嫌がらせが増える中でトラブルを抑えるのが狙い」と説明する。

ほかの都道府県でも迷惑防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでいるという。