>>623
そもそも柔道整復とはなにかという法律定義がない
なので柔整の業務はなにがよくてなにが悪いかは施術算定基準や厚労省の国会答弁しか根拠がない

もともと施術算定基準の文言が急性・亜急性の・・・となっているのを柔整が拡大解釈していつ怪我したか思い出せれたら亜急性という理屈を繰り出す。それを教科書にも書き自分たちで定義しておいてこれが正しい定義だと主張する。

厚労省は国会答弁で柔整の業務範囲は柔道整復師の業務は骨折、脱臼、打撲、捻挫等の急性期の新鮮な状態に対しての施術のみと答弁している。

医師会が柔整の不正請求を問題視し亜急性という言葉が拡大解釈を招くとしてこの文言を柔整施術算定基準から削除

柔整団体が文句をつける

政治家からの突き上げから板挟みになった厚労省から従前から解釈は変わってないという回答を引き出す

厚労省・医師会→もともと急性期しか扱えない資格だから扱えるのは急性期のみで前からそうで何も変わってない

柔整→従前から亜急性を拡大解釈して慢性期までしてたから、文言は削除されたけど慢性期の請求を続けてもいいよね

同じ通達の文言をめぐって厚労省・医師会の認識と柔整の認識は真反対なのが現状(厚労省的にはどっちの顔も立つ迷回答と思ってるだろうけど)
柔整の保険請求は柔整がチェックしているので今のところは野放し状態。

ただ、近年、また不正請求を問題視する動きもあるので前みたいに大きな事件をおこしてきっかけがあればどうなるか?
ただ、スポーツ好きな某大物政治家とかを柔整団体は囲い込んでるんで前の事件の時のように厚労省に処分撤回させるぐらい容易なんだろうけど