>>278

OKではない
柔道整復師療養費審査基準の指針
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/special/2012/12/Special119-6.pdf
”一部負担金以外の料金を徴収した施術は療養費の対象とはならない”
これは混合診療禁止項目

ただ、柔整グループはいろいろ理由をつけて混合診療(そもそも療養費なので、診療費ではないなど)を行っていいと主張をして勉強会なども行い実質的に行っている。
そういうように解説されているHPなども沢山ある。
一部で問題視されているが、現状野放し。

柔整の問題は医師法の範囲外(医療の外)の問題だし、そもそも柔整問題はもっと闇が深いので、それを引き合いにだすのはやめれ