賃金や残業代の未払いがあったとき、労働者としては、「未払い分の金額を支払ってほしい。」と言う請求は当然ですが、
それ以上に、「経営者に制裁を食らってほしい。」という希望を抱く方も少なくないことでしょう。

労働基準法は、労働者の最低限度の生活を守るためのものであり、
その違反に対しては、逮捕、起訴、刑事処罰を含めた、厳しい制裁(ペナルティ)が定められています。

労働基準監督官は、定期監督や、労働者からの申告を受けての申告監督の機会に、帳簿提出を命じるなどして労働法違反を発見し、
「是正勧告」、「改善指導」、「使用停止命令」などを会社に対して命じます。

これに対して、会社が労働法違反を是正し、今後同様の違反を繰り返さなければ、これ以上の制裁(ペナルティ)は加えられずに終了するのが通常です。

しかし、是正、改善が全くされない場合や、再監督をしたときに同様の労働法違反が継続していたときには、労働法違反が重大かつ悪質とみられ、逮捕、送検を行うことがあります。