>>913


労働基準法における労働者から会社に対する請求権の時効は、現在のところ「2年」とされています。

つまり、未払賃金や労災、有給休暇など、労働法分野において発生する社員から会社に対する請求権の多くは、2年経つと、請求できなくなります。

しかし、労働法における「2年」の時効期間が、変更される可能性が出てきました。

2020年4月に施行を控えた改正民法(債権法改正)による、民法上の時効期間が変更されるにともなって、労働基準法との間に矛盾が出る可能性があるからです。

私はサビ残2年間分で300万円勝ち取ったけど、5年で計算すると750万円になる
勿体ないことした。法改正したら残りの3年分またあのラボに請求してみよう