消費税のこと技工士会の会報に載っていたぞ。

1、歯科技工所は医療と関係ないので消費税10%の課税事業者。
2、歯科技工所は食料、新聞以下の存在なので軽減税率は無し。
3、歯医者さんは医療なので患者さんから消費税は取りません。
4、歯医者さんは光熱費や技工料などに消費税を払います。
5、歯医者さんが困らない様に光熱費や技工料で納める消費税分は点数アップ分で補います。

と云うことなので歯医者さんに気を使って消費税納税業者(インボイス)にならなくてもおk。
税込み880万の売り上げの親方はそのままでおk。