>>599
>仕入税額控除ができないラボを選ぶ歯医者はいないわな
今の計算で思われているよりかは「いなくはない」
理由は小規模歯科医院の特措法のため。
ただしそのラボは自費の仕事を受けるのが事実上不可能になる。
また、他技工所の下請けも事実上不可能になる。
こうなると小規模歯科医院の横付け技工所しか意味ないのかな?