問題はタイムカード押させてからの自主練
会社として会社で働いている以上残業に当たる
もし その技工士が開業するときに
タイムカード押させた後に会社で数時間働いてましたって証拠揃えて訴えたら終わり
なので自主練はさせないことだな
させたいなら タイムカード押させずに練習させるしかない
今はそういう時代なんだよ

ジルコニアや陶材だろうと材料も自由に使わせて勉強するコストや場を提供してるって
まぁ嘘だろうけどな