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うちの病院で一番問題になってるのが、レポート記載欄の
医療保護入院6と7の、告知の延期について。
アルコールや薬物などの依存症のレポートの際に、
厚労省が挙げてるフォーマットの14ページに
「※入院時に、意識障害(せん妄・急性錯乱等)が疑われる場合には、
告知の延期がなされているかについても記載すること。」
とある。
一方、精神保健福祉法第33条の3には
「当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で
支障があると認められる間においては、この限りではない。この場合において、
精神病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。」
とあり、意識障害についての記載は一切ないことに加え、文面から「告知によって病状が悪化する懸念があるかどうか」
という旨の意図と判断して、患者家族の利益を考えると、変に後回しにせず極力最初から告知すべしという方針のもと、
入院当初の時点で一度告知して、さらに入院後しばらく落ち着いて改めて再度病状説明もかねて再度告知、という流れを
原則として、うちの病院ではやってきた。
しかし、先日の講習会の質疑応答では、「再告知という概念はない」
と言われてしまったと聞いている。

新基準で申請しようとしてる人たちに尋ねたいんだが、告知延期したという内容のレポート出そうとしてる人いる?
特に、アルコールや薬物の症例はどういう風に扱ってる?