>>397
特化してやるもなにも制度上では言語聴覚士が嚥下の専門職って認識じゃないから。

「摂食機能療法」
医師又は歯科医師の指示の下に
言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が〜

要するに診療報酬上は嚥下に関して言語聴覚士は他コメディカルより専門性に特化してると認められてない。
あくまで嚥下リハビリにかかわりのあるコメディカルの1つに過ぎないってこと。
疾患別リハの規定読んでも言語聴覚士の専門性が認められてるのは言語機能と聴覚機能だけ。
専門性を認められてない分野で疾患別リハ料を請求するのはおかしいよねってツッコミ。