非行学生の実名をお願いします。
その勇気ある行為で何人もの尊い人命が救われます。

刑法230条の2における公共性、公益性、真実性の三要件を満たすため刑事責任は問われません。
判例で民事は刑事に準じると明示されているので損害賠償責任も問われません。
つまり公表した人の法的責任は一切問われないのでご安心下さい。