0152名無しさん@おだいじに垢版 | 大砲2018/09/30(日) 11:40:13.48ID:??? 偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして、人の業務を妨害した場合に成立する罪です(刑法233条) 医師免許とれなくなるけどしょうがないね