0922名無しさん@おだいじに
2017/11/29(水) 02:18:48.34ID:???すべての医療機器に定められているものではなく、償還価格認定機器となったもののみに適応されます。
たとえば、
Aという商品の償還価格が¥10,000とします。
病院が販売会社から¥8,000で買うとします。
病院が保険算定基準を厳守し、Aを使用したとします。
Aを使用後、病院は国に償還価格の¥10,000を請求できます。
そうしますと、病院は販売会社に商品代¥8,000+TAX=¥8,400を支払いますが、国から保険で¥10,000を受け取れるので、¥1,600の利益が発生します。
これが、日本の保険償還の仕組みです
ってGOOGLE先生が言ってました。パソコンって便利ですね