広島中央保健生活共同組合事件(マタハラ)  最高裁 平成26年10月23日

概 要
・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。
・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に
副主任を解任した。
・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい
たため、副主任には戻れなかった。
・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行
為等による損害賠償を求めた。
・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。

要 旨
原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的
及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設
けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前
産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同
項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。