歴史的には臨床検査技師が衛生検査技師を前身にしてますので、
医療系の資格の中では臨床上の制限が最も強いのも背景にあります

昔は医師が検査を行っていたのですが、検査技術の向上とともに
用手法的な検査件数の増大に手間を取られるようになり、その時に
理学、農学などの同じような分析を履修しているものを大量に病院に
呼び込み始めます
その時に、検体は生体ではないので無資格者でもして良いという
解釈ができます

ただ、病院で働くのになんも資格がないとアレだろういうことで、
理学、農学などの大学卒業者なら保健所に申請すればもらえる
衛生検査技師ができます

もともとが無資格者が行うのを前提にしてるので、医師の監督権限が
強く働いた法体制になりました
現在の技師法では医師の指示のもととなっていますが、旧法では
医師の監督のものと他の技師資格の法律にはない、業務を監督される
立場で、この文言を変えるだけでもかなりの年月を要しました