>>245

せめて、技師法施行規則を読んでからレスして欲しいです

別表四の人数の医師または検査技師を管理者としておいて
精度管理者の医師または検査技師を1名おけばあとの勤務者が
無資格者でも開設できます

管理者を医師とすれば指導監督者と兼務可能なので、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、
寄生虫学的検査及び生化学的検査のうち、一つのみを行う衛生検査所
なら2名の医師または、1名の医師+1名の技師で開設できます