社会福祉士や精神保健福祉士は福祉資格であり看護師(医療資格)と比べる事は
できないが、介護福祉士のみ、厚生労働省医政局長から通達が出されている、

医政発0401第17号(平成22年4月1日)
特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについての通達に
「看護職員の指示のもと、看護職員と介護職員が連携・協働して実施を進めること。」
の文言が書かれており、看護師が福祉関係の資格に指示が出せる唯一の例外である、

この通達により、特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等において、
看護師が介護福祉士に業務上(法的に)の指示が出せる事になっている、