施設基準における「看護師」の意味
様式9を作成するときを初めとして、施設基準で使われている[看護師]とは何を意味するかご存知でしょうか。

様式9の作成を担当されている皆さんでしたら「そんなものは知っていますよ」と当たり前のように言われるかもしれません。
病院の職員の方がこの言葉の意味をきちんと理解していなかったために、個別指導や適時調査で指摘を受けたり多額の返還金が発生してしまった事例もあります。

施設基準では「看護師」やこれに類似する言葉(下記参照)がたくさん使われています。
施設基準を担当されている皆さんは別として、皆さんの病院の職員の方が全て間違えなく理解していると胸を張って自信をもって言えますでしょうか。

看護師
保健師助産師看護師法の第7条に記載があるように、厚生労働大臣の免許資格がある者です。

准看護師
保健師助産師看護師法の第8条に記載があるように、都道府県知事の免許資格がある者です。

看護補助者
看護師や准看護師の免許資格が無い病棟の従事者で、通常は師長や看護職員の指導の下に療養生活上の世話などを行う者です。看護助手などとも言われています。

全体のイメージとしてはこのような感じになります。

施設基準に限らず、診療報酬の取り扱いでは「看護師」と記載があれば准看護師は含まれません。
准看護師を含んでよい場合には「看護師及び准看護師」か「看護職員」のように記載されています。

施設基準の入院基本料の加算、特定入院料、医学管理、リハビリテーションなどでは、「看護師」と規定されているものが多いのですが、現場の担当者の方とお話をするときに「「看護師」と書いてありますが、「准看護師」ではだめですか。」と、多くの方から質問を受けます。
おそらく、この方々は上記の意味を理解していないからではないかと思われますが、とても危険なことであることを認識していただきたいと思います。