また院内助産所では、人手不足のときは、看護師を配置することができる、

医政発第0330061号(平成19年3月30日)
看護師は、医師又は助産師の指示監督のもと、
診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。

この通達により、看護師(准看護師、認定看護師、専門看護師を含む)は、
助産師の指示監督のもと、医師がいなくても院内助産所で業務が行えるようになっている、
厚生労働省医政局は、産科医不足に対していろいろな対策を立てている、