以上のとおり、「京都芸術大学」は出願人大学の正式名称として広く知られておりますので、本願商標が登録されるべきことは明らかです。
2.その他の情報提供者の主張も失当であること 
 上記主張のほかにも、情報提供者は、本願商標が登録されるべきでない旨の主張を縷々行っておりますが、いずれも何ら根拠がないものあり、公立大学法人京都市立芸術大学(以下「京都市立芸術大学」といいます。)と出願人との間で係属していた不正競争行為差止請求訴訟の結果にも反するものであって、理由がありません。
 以下、この点について簡潔に指摘いたします。
(1) 「京都芸術大学」は京都市立芸術大学の略称として認知されていない
 情報提供者は、何らの根拠も示すことなく、刊行物等提出書において「京都芸術大学(きょうとげいじゅつだいがく)・・・は京都市立芸術大学の略称として、世間一般に認知されている。」と主張しております。