瓜の学生も教職員と同じく「京都芸術大学」とや
らに所属する当事者にあたる。従って、和解条項
に拘束されるので、瓜当局は学生に対し京都芸大
並びに京芸との略称使用を禁じる義務がある。
その義務に反し、使用を黙認、指導をしない場合
和解違反による損害賠償並びに、「京都芸術大学」名称の使用が禁止されることになる。パチは
再度ダメージを受けることになるから覚悟してお
け。