【不祥事多発】常葉大学 (旧常葉学園大学) Part5 [無断転載禁止]©2ch.net
▼前スレ▼
常葉学園大学 (実質Part1)
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/design/1176603235/l50
【不祥事多発】常葉大学 (旧常葉学園大学) Part2
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/design/1452173361/
【不祥事多発】常葉大学【裁判ボロ負け】Part3
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/design/1480324501/
【不祥事多発】常葉大学【第二の徳洲会】Part4
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/design/1496030063/
※現在、裁判は常葉学園側が5連敗中
東京高等裁判所は2017年7月13日、常葉大学短期大学部・巻口勇一郎准教授が学校法人常葉学園(以下、当局)に対し、「労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」などとする判決を出した。
今回、高裁では、懲戒権の濫用に加えて、普通解雇権の濫用も認定。「不当解雇」と裁判所が認定。
しかし、常葉大学(常葉学園)は最高裁判所への上告。
■■全国国公私立大学の事件情報 大学 オンブズマン■■
http://university.main.jp/blog/
>常葉学園の現状(詳しくは下記 常葉学園 特集カテゴリのリンク先参照)
http://university.main.jp/blog8/archives/cat49/
常葉の報道記事など多数
http://uniomb1.blogspot.jp/
次スレは >>950-1000 東京学芸大学 大学教員の懲戒処分について
http://www.u-gakugei.ac.jp/pickup/post-162.html
このたび、本学の大学教員が、平成26年3月から同年10月までの間、指導学生及び研究室OBに対し、
不適切ないし悪質な言動を繰り返し、当該学生らの尊厳ないしこれに関わる人格権を侵害し、
また、複数の学生がこれらの一連の行為を起因とする精神疾患を発症し、卒業後の就労にも多大な支障が生じた、
アカデミック・ハラスメントまたはこれに類する人権侵害に該当する行為を行っていたことが判明しました。
このことを受け、役員会で事実確認を行い、平成29年8月30日付けで当該大学教員を懲戒処分として諭旨解雇といたしました。
また、本件に関わる管理監督責任者である当時の学系長に対し、文書による厳重注意の処分を行いました。
教育に携わる本学の大学教員がこのような行為をしたことは誠に遺憾であり、関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。
今後、このような行為が再び繰り返されることのないよう、服務規律の一層の徹底を図り、再発防止と信頼の回復に努めて参る所存です。
平成29年9月12日
国立大学法人東京学芸大学長
出 口 利 定
朝日新聞デジタル 2017年9月12日23時07分
東京学芸大教授、アカハラで諭旨解雇 就職活動の妨害も
http://www.asahi.com/articles/ASK9D67CCK9DUTIL05W.html
ロイター 国内社会ニュース(共同通信) 2017年9月12日 / 16:58
学芸大、アカハラ教授を諭旨解雇
https://jp.reuters.com/article/idJP2017091201001730
日本経済新聞 2017/9/13 1:02
就活妨害、アカハラ行為 学芸大、教授を諭旨解雇
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG12HBE_S7A910C1CC1000/ そんなもんあったら、とっくにニュースになっているはず。
ニュースになっていないということは、アカハラなど「ない」(存在しない)ということ。 東京か愛知に人が流れるのは必然、静岡市の閉鎖的環境は変わることはないため。 地方都市の一般論だが、見た目が都会「風」・都会人「風」でも、田舎の人間、
人見知りと考え方は前にならえで排他的、
近代風の駅ビルで、スーツ着てても、中身は田舎。 ここのスレッドは検索しても出てこないから、
みんな知らないよ。 この期に及んで内部から声が上がらないのはある意味で常葉大学はアカハラ体質であるといえる ヽ、.三 ミニ、_ ___ _,. ‐'´//-─=====-、ヾ /ヽ
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ヽ::::::::::: --───-- :::::::::::::::::: !::::::::::::ト、 豊田真由子議員・・・・東大、ハーバード
東大・ハーバードでも医学部なら一目置かれるな。 ミi! _/ ̄`゙ |: : : \ヾ.
ッ|´ ,ィ´ ゙ー、: : :L|
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〉─、} ` ̄` ー3| < ヒィィィハァ〜 >
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∧ `_,ェェァ、 |_
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_>、 ヽー' / }\: : : :ト‐‐-、
/: : : : : >、... ...,ノ ./ ∨: ::|:::::::::::::\ 常葉大学で検索したけど、1つも裁判記事出てこないよ。 記事自体はものすごく多いのに出てこないのは統計的に不自然だね。 常葉ネタも尽きてきたのか?
新校舎で経営はうまくいっているのか? 亀井静香元金融担当大臣が衆議院選挙に立候補せず、政界を引退する意向を固めました。 アカハラ、パワハラ、セクハラ何でもござれだとか? 学生はただの金ヅルだとか? >>201
そんなこと記事になってないよ。存在しないからね。 弁護士、ヤクザ、教職員を総動員しアカハラ、パワハラ、セクハラで地域貢献する常葉大学 ここに何かいても第一、証拠ないし、
嘘だと思われるだけ。 毎度のことだが、擁護派が吠え出したということは常葉学園に何か不利なことがあったか そんな報道どこにもないと言いながら必死に記事を探しては潰してまわる常葉学園の関係者さん
誰よりもよく記事を見ていらっしゃる… 2chは現役学生が楽しい出来事を語らう健全な場です。 楽しい健全な場を必死になって潰すのが常葉学園だろjk
あと今2chではなく5chな ヤジ飛ばしからの突然場を仕切りだす辺り内部関係者さんですねご苦労様w ,. ― 、
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 ̄  ̄ ̄ └‐┴┘ >>230
2chは現役学生が楽しい出来事を語らう健全な場です。 パワハラ、アカハラ、セクハラ、いじめ、いびり、ピンハネ、詐称、決算ごまかし… 不正の見本市。地域の恥。 昼休み?は企業によっても違うと思うのだが
そこまで必死になるということは何かあるのか
決算の件はどこからか指摘があった? >>239の補足・・官邸はやっぱり、
文科省の「あの文書作成者」を
左遷するつもりか、これが現実らしいよ
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52145 あらあら、話をそらしたいのね。お天道様が見てるわよ。裁きがありますように。 粛正とな。組織の末期症状じゃな。
そして誰もいなくなった、否、そしてカスばかりが残った…。そしてそして…。 ここになんか根拠も不明の愚痴程度のことを書いても変化ないよ。
健全な対話場所にしましょう。 あらあら、話をそらしたいのね。お天道様が見てるわよ。裁きがありますように。その日を待つ者はたくさんいる。 たくさん?って・・・・話を100倍に盛ってな・・・、
実際はここに書いているのはたった1人 >>251の補足だが、森友籠池さんの日課は裁判だけだろ? 解雇236(学校法人常葉学園(短大准教授・保全抗告)事件)
http://www.ik-law-office.com/blog/2017/06/29/%E8%A7%A3%E9%9B%87%EF%BC%88%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B8%B8%E8%91%89%E5%AD%A6%E5%9C%92%EF%BC%88%E7%9F%AD%E5%A4%A7%E5%87%86%E6%95%99%E6%8E%88%E3%83%BB%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%8A%97%E5%91%8A/
おはようございます。
今日は、内部告発を理由とする短大准教授の懲戒解雇に関する裁判例を見てみましょう。
学校法人常葉学園(短大准教授・保全抗告)事件(東京高裁平成28年9月7日・労判1154号48頁)
【事案の概要】
基本事件は、Y社から懲戒解職されたXが、Y社に対し、上記懲戒解職が無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることの仮処分命令の申立てをした事案である。
静岡地方裁判所は、平成27年7月3日、基本事件について、Xが,Y社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める旨の仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。これに対し、Y社は、保全異議を申し立てた。
原審は、平成28年1月25日、本件仮処分決定が相当であり、Y社の異議申立ては理由がないとして、本件仮処分決定を認可する旨の決定をした。これに対し,Y社は本件抗告をした。
【裁判所の判断】
抗告棄却 【判例のポイント】
1 本件告訴に係る告訴事実は、捜査機関が捜査に着手すれば、その内容が、マスコミも含めた外部に漏れる可能性もある以上、
本件告訴は、Y社の社会的評価の毀損をもたらすものであり、Y社の事業活動に支障をきたすおそれもあることから、告訴事実がないことを容易に認識し得たにもかかわらず、
Xが行った本件告訴は、非違行為として、就業規則58条1項2号の「学園の秩序を乱し,学園の名誉又は信用を害したとき」に当たるものというべきである。
2 本件懲戒解雇は、Y社が就業規則58条2項において規定する懲戒処分の中で最も重いものであり、教員あるいは研究者として、他へ就職することも困難となることは容易に予測することができることから、本件懲戒解雇の相当性については、慎重な検討が必要である。
3 Y社は、本件告訴に係る告訴事実について不起訴処分となった後に速やかにXに対する懲戒処分の手続に着手しておらず、
むしろ、Xの公益通報によって、Y社の補助金受給に問題があることが明らかになり、これが新聞報道された後に、懲戒処分の手続に着手し、本件懲戒解雇を行ったものであって、
本件懲戒解雇がXの公益通報に対する報復であるとまでは認定することができないものの、上記の経過事実に照らせば、その可能性は否定することができない。
また、本件告訴に係る告訴事実は不起訴処分になったものの、本件告訴がマスコミも含め、外部に漏れたとは認められず、本件告訴によってY社の社会的評価が大きく毀損されたとはいえない。
さらに、Xにおいて、本来の職務である授業及び研究において、その適格性を疑わせるような事実が認められないことを考慮するならば、
組織秩序維持の観点からみて、本件告訴に関してのXの非違行為に対する懲戒処分としては、
本件懲戒解雇より緩やかな停職等の処分を選択した上で、Xに対し、教職員としてとるべき行動について指導することも十分に可能であったということができる。
以上のような事情を考慮すると、本件懲戒解雇は重きに失するといわざるを得ない。 4 Xは、教育・研究活動に従事する者であり、Y社の教職員の地位を離れては、Xの教育・研究活動に著しい支障が生ずることは明らかであり、
Y社との間で、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めなければ、Y社に回復し難い著しい損害が生じるものというべきである。
地元静岡の事案です。
相当性の要件でぎりぎり拾われていますが、いずれにしても懲戒解雇が無効であることに変わりありません。
この事案の特徴は、上記判例のポイント4です。
通常なかなか認められない地位保全の仮処分が認められていますね。
こういう場合に認められるのですね。
This entry was posted in 解雇 on 2017年6月29日 by 栗田 勇. 地位保全仮処分申立事件において保全の必要性が認められれた事件
https://ameblo.jp/sakigake17115j/entry-12287642857.html
2017-06-28 08:24:09
テーマ:判例紹介
解雇を裁判で争う場合,通常訴訟,労働審判,仮処分の3つの裁判手続の中から選択します。
通常訴訟や労働審判ですと,解雇が客観的合理的理由がなく,社会通念上相当ではないとして無効になるか否かが争点となります。
これに対して,仮処分の場合,解雇が無効か否かにプラスして,労働者が「保全の必要性」を疎明しなければなりません。
地位保全仮処分における保全の必要性とは,労働者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要と認められることをいいます(民事保全法23条2項)。
要は,今すぐ会社へ職場復帰しなければ,労働者にとても大きな不利益が生じてしまうようなこと(特殊な職種で就労できないことにより専門的技術が低下すること,就労が資格や免許の要件になっていること等)を疎明する必要があるのです。
この保全の必要性のハードルが高いので,よほどの事情がない限り,通常訴訟か労働審判を選択することが多いのが現状です。
ところが,この保全の必要性を認めて,地位保全の仮処分が認められた決定があるので紹介します。東京高裁平成28年9月7日決定・学校法人常葉学園事件(労働判例1154号・48頁)です。
この事件は,学校法人から懲戒解雇された短大の准教授が,懲戒解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることの仮処分命令の申立をしたものです。 まず,申立人に対する懲戒事由が認められるものの,申立人の非違行為に対する懲戒処分としては,懲戒解雇より緩やかな停職等の処分を選択した上で,
申立人に対して教職員としてとるべき行動について指導することも十分に可能であったとして,本件懲戒解雇は重きに失するとされました。
要するに,今回の違反行為に対して懲戒解雇は処分として重すぎるので,懲戒解雇の相当性は認められないと判示されました。
その上で,保全の必要性については,申立人は,教育・研究活動に従事する者であり,申立人の教職員の地位を離れては,申立人の教育・研究活動に著しい支障が生じることが明らかであり,
学校法人との間で労働契約上の権利を有する地位を仮に認めなければ,申立人に回復し難い著しい損害が生じるとして,保全の必要性を認めました。
大学教授等の研究者の場合,解雇を裁判で争っている間に研究ができなくなると,能力が次第に低下していき,大学教授として再起できなくなるリスクがあることから,保全の必要性が認められやすいのかもしれません。
仮の地位を定める仮処分において保全の必要性が認めれた珍しい事例ですので紹介しました。 なんたる名誉ぞ、後世に語り継がれる判例を生みだしたる…pgr お家の存続を望まば、負け戦はせぬが定石だろうて。家康様に学ばぬ不思議。 「仮」処分な。一応労働者を勝たせるっていうのは別に珍しくはない。
しかも去年の古い話、
書いているのは1人だけ、図星???(笑) とにかく、報道に何ら出ていないことは、何も存在していない。ない。あり得ない。
良い子は、健全で楽しい話題をしましょう。 楽しい話題があればよいが… 苦しゅうない、お主、何ぞ語ってたもれ… pgr 第70回秋季高校野球静岡県大会 決勝戦 草薙球場 常葉菊川vs静岡
こういう話題をするところですから、ここはね。分かった? 常葉の勢い増す。◆静岡県高校野球秋季大会3位決定戦 静岡市立 0-5 常葉橘(試合終了)
常葉橘は高校野球東海大会秋季出場決定! よいよい。
ときに、職権乱用のこの話題も一興。
遺棄先のないOBの話題もなおよろし。くわばらくわばら