例の小金井であったアイドルが20箇所刺された事件。
そのアイドルは加害者にSNS,ツイッターで必要以上につきまとわれていて
警察に相談していたらしい。

ただ、ストーカー規制法のストーカー行為は待ち伏せや電話、メールに
よるものだけで、SNSやツイッターによるつきまとい行為は含まれていなかったとか。


つきまとい行為(ストーカー行為)にSNSやツイッターも含めるか警察は検討を
はじめるらしい。

どうする?スレ主(笑)