0742作者不詳垢版 | 大砲2016/05/26(木) 07:01:58.36 例の小金井であったアイドルが20箇所刺された事件。 そのアイドルは加害者にSNS,ツイッターで必要以上につきまとわれていて 警察に相談していたらしい。 ただ、ストーカー規制法のストーカー行為は待ち伏せや電話、メールに よるものだけで、SNSやツイッターによるつきまとい行為は含まれていなかったとか。 つきまとい行為(ストーカー行為)にSNSやツイッターも含めるか警察は検討を はじめるらしい。 どうする?スレ主(笑)