京芸理事長のコメント(抜粋)

現在,司法の判断を求めております。当該訴訟の判決の言渡しは,今年8月27日とされておりますが,
最終確定にはまだ暫くの期間を要する可能性もあります。
一日も早くこの混乱を回避するため,本学が昨年夏に特許庁に対し,商標登録出願しておりました名称
「京都市立芸術大学」が,去る8月12日付で商標として設定登録されましたので,
当該商標権に基づいて仮処分命令の申立てを行うこととした次第です。

意訳すれば、
来週の8月27日に判決が出て京造敗訴で決着するはすなんだけど、
京造がおとなしく判決に従うわけないし、またグチャグチャ言ってくるに決まってるんで
念のため、商標権を立てに差し止め申請行って先制攻撃したったで。
・・・ということやな。