文部科学省ホームページより

堀越学園(群馬県)の在学生と保護者の皆様へ

 このたび、文部科学省は、大変遺憾ながら、私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、学校法人堀越学園に対して、平成24年度末までに解散命令を行うこととしました。
これに伴い、同法人が設置している大学、専門学校、幼稚園に在学する皆様が、今後、他校での修学を希望する場合、できる限りの支援を行うこととしました。
 学校法人堀越学園に対しては、当省としては、平成19年度以降、再三にわたり管理運営等について改善するよう指導を繰り返してまいりましたが、
残念ながら学校法人において、改善に向けた責任ある真摯な取組が十分にはなされず、万やむを得ずこのような対応をとるに至りました(これまでの経緯については下記「学校法人堀越学園(群馬県)に対する解散命令の手続に至った経緯」をご覧ください)。
 解散命令の時期については、在学生の皆様の教育への影響、転学等について検討に必要な期間等を考慮し、平成24年度末までに行うこととしたところです。
したがって、来年度以降も他校において修学を希望する皆様には、転学等について早急にご検討いただき、所要の手続きを進めていただく必要があります。
転学等に必要な手続きや支援は、基本的には学校法人堀越学園において責任をもって対応していただかなければならない事柄ですが、本事案は異例の事態であることに鑑み、文部科学省としては群馬県とも連携しながら、最大限の支援を行う考えです。
具体的な支援策や関連する情報については、当省のホームページ等において順次お知らせしてまいります。
在学生の皆様には、今後も学習を続ける意欲を失うことなく、支援策を積極的に活用し転学等を検討していただきたいと思います。
 また、保護者の皆様におかれましても、学校法人堀越学園の現状をよくご理解いただき、お子様の相談にのっていただくようお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

○創造学園大学からの転学に関する手続全般、単位認定に関すること
03-6734-3373(文部科学省高等教育局大学振興課)

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1327280.htm