>>438 のつづき

   貴殿は、クライアントに対し、さほど重要な事件でもないのにも関わらず「 人生が終わる 」などと話し、クライ
   アントの不安を殊更にあおっている。また、クライアントに対し調査結果という変動が不確実な事項につき断定的判
   断を提供し、当方らにはその事実を報告しなかった。これらは、消費者契約法違反である。その他、貴殿は公序良
   俗に違反するような話をクライアントにしている。当方らはこれらのことにより一人のクライアントにつき平均二
   時間を費やしクレームの対応をしてきたが、当方らは貴殿らとの契約通り一契約につき二十パーセントを支払って
   いる。しかし、貴殿らはクライアントの対応を満足にしなかった。これは貴殿らの債務不履行である。
    また、貴殿が所属していた株式会社大帝総合調査事務所は現在、法人となっているが業務提携以前は「 株式会社 」
   ではなかった。また本店については現在も大阪市中央区の大阪ビジネスパーク内には存在しない。これらのことを
   現在の株式会社大帝総合調査事務所の取締役である貴殿は当然知っていたはずである。
    貴殿は事実を当方らに話さなかったばかりか、偽りをもって当方らに接してきた。当方らは中崎氏と貴殿に対し
   債務不履行として今まで支払った一契約につき二十パーセント分の全額返還と貴殿の営業行為によって受けた信用の
   毀損及び当方らがクレーム対応に費やした時間の損害を含めて三千万円の支払いを要求する。
    貴殿から明確な回答を得られない場合は、当方らは法的手段も辞さない考えであるので善処いただきたい。