>>436 のつづき

   通 告 書

     当方らは、株式会社大帝総合調査事務所と業務提携をしたが業務提携以後、次のような事実を確認した。
    一 、ある人物に債権をもつクライアントに対し、貴殿が「 相手( 債権者 ) には腎臓・肝臓を売らせて金を作ら
      せればよい 」という風な話をしていたこと。
  一、 あるクライアントに対し、貴殿が「 相手を必ず仕事ができないようにする 」という風なことを話していた
      こと。
   一、 十数名のクライアントに対し、貴殿が「 百パーセントの確立であなたの望みを叶える 」と話していたこと。
   一、 貴殿が数名のクライアントに対し、「 調査をしなければ人生が終わる 」などとクライアントの不安を殊更
      にあおり、契約を結ばせていたこと。