>>929

風説の流布とは、相場を意図的に上げるまたは下げる目的のため
市場または個別の銘柄に関する虚偽の情報を流すこと。
金融商品取引法で禁止されており、罰金や懲役刑が定められている。
ただし、株価に影響を与えないとされる場合には、虚偽の情報でも
金融商品取引法でいう風説の流布とはみなされない。