平成23年1月に、経産省が先物取引の指針を出しました。
この中には、先物取引の勧誘に当たり、100%とかそれに近い位の
確率で儲かると言ってはいけないとかいてあります。
経産省は、最近まで、先物取引が相対取引で、片方が利益を得れば、
片方が損失となる事を承知の上で、それを容認してきたということです。
これは刑法の詐欺共犯罪に該当することです。
皆さんどんどん、警察や、検察に対し、経産省の犯罪を告発しましょう。