我社では取引未経験者、参入不適格者(高齢者、一定の所得の無い人等・・・自筆申出書要)は
習熟期間が過ぎるまで口座設定申込書の取引可能額欄に記入してもらった金額の3分の1以下で建て玉
してもらいます。また参入不適格者が取引可能額を増枠したい場合は、ゆとりの流動資産があるという
具体的な資料(通帳のコピーなど)が必要となります。また追証制度も大きく変わります。
本証100万円に対して値洗い損が▲60万円の場合、従来なら請求額は50万円ですが
5月からは請求額が60万円となります。数日前に説明会があり、只今、様々なケースで
試行錯誤をしているところです。何せ今まで培った経験、知識が通用しないものですから・・・。
昔から取引しているお客様も中々、頭の切り替えが出来ないようですね!
まぁ、この度の法律改正は勧誘規制、委託者保護がかなり強化されていると思います。