>弁護士法第72条は、非弁護士が業として報酬を得る目的で代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことを禁止

直接には条文には触れないけど、「対話を促進」する過程において、最終合意の段階で高度な法的判断が必要とされることは必至であり、所為は「法律事務の取り扱い」そのものであると言わざるを得ない。と考える。
弁護士法第72条に違反する疑いが極めて濃厚。

ただ、会社設立の際にあれらの業務を「会社の目的」としてどのように法務局に申請し、法務局(省)がどのような判断をしたのか気になる。
法務省が認めているのであれば問題性が薄いのであろう。ただし、弁護士協会が文句をつけるのとは別の問題にはなる。
会社目的に上げられていないなら、1度も司法の判断を受けていないことになるので、突っ込まれやすいだろう。