金融先物取引業者に対して「不招請勧誘」が禁止へ 04/10/18(月)09:48:37
 金融先物取引業者に対して「訪問や電話による勧誘を禁止する」法案が今国会に提出された。周知のように、証券会社や商品先物取引業界などは、不特定多数の顧客への飛び込み訪問販売、電話帳やランダム抽出法による電話セールスが常態化している。
 事情通が次のようにいう。
「監督官庁の農水省や経済産業省は『不招請勧誘の禁止法案』に対して頑として応じない。各商品取引所は有力な天下り先だからだ。ところが外為先物取引の所轄は金融庁。上場商品として歴史の浅さゆえ癒着がなかったのか、アッという間に法案が提出された」
 今回の金融庁の「措置」について、マスコミは余り報道していないが、ある意味で画期的なものであるようだ。