大阪弁護士会サイトによると

札幌地裁平成15年5月16日判決において、
相対取引(つまり、インターバンク市場に取り次いでいない
外国為替証拠金取引)は賭博である趣旨の判決

この判例は後々尾を引きそうな内容だな。
法律がないのをいいことに超閉鎖的で世間知らずの一裁判官の裁量により
判決が出たのは非常にまずい展開に思える。

この一例だけならまだ影響は軽微か??