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厚生労働省は大麻を所持や使用出来るように大麻の法律を書き換えていた
大麻取締法(二十二条の三参照)
https://www.ron.gr.jp/law/law/taima.htm
厚生労働大臣は、この法律の 規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用 に供する*1大麻を*2輸入し、又は*1譲り受けることが できる。

補足
現在海外世界各国の半分で大麻が法律で認められるように*1なってきている

*1グアムやカリフォルニアなど

*2日本でも*2CBDオイルは*2個人輸入でき、Yahoo!や楽天などのウェブサイトで*3正式販売されている

*3大麻は太陽の光り(元気玉で)出来ています